生活保護法第7条には
「要保護者が急迫した状況にあるときは、
保護の申請がなくても、
必要な保護を行うことができる。」
という条文があります。
白石区でおきた姉妹孤立死事件。
お姉さんは亡くなる前に
3回区役所に行っています。
3回目の2011年6月30日の相談では
手持ち金がないこと、
求職中で仕事がないこと、
妹さんに知的障がいがあること、
社会保険料を払えず喪失したこと、
などを区役所は把握しています。
これは明らかに「生活保護法第7条」に該当し、
申請がなくても必要な保護をすべきだったのではないでしょうか?
求職中のお姉さんに対して、
「懸命なる求職活動を伝えた」
「申請意思は示さず退室となった」と、
区役所が対応したことが書類に残されています。
こういうのを
「保護は受け付けず冷たく追い返した」
というのではないでしょうか。
まずは保護をして、
その後必要な審査をすればよかったのではないか。
姉妹の死は
行政の責任なのではないでしょうか。