2019年6月18日火曜日

懲罰特別委員会での日本共産党の意見

6月17日に開かれた「懲罰特別委員会」での
日本共産党としての「意見表明」は次の通りです。

513日当日の行為と懲罰について
臨時議長となった松浦議員は、
議長の選挙方法について唐突に、
「立候補制を受け付けて、
それによって議長の選挙を行っていく
ということにしたいと思います」と述べ、
「異議ありませんか」と議員に諮りました。
直後に「異議あり」と議場から手が挙がりましたが、
この動議を取り扱わず、
一方的に立候補制による議長選挙を進めようとしました。
さらに議場からは多数の「異議あり」の声とともに
手が挙がりましたが、
「もう(立候補制は)決まったこと」などとして、
発言を認めませんでした。
その後も、再三、正常に議事を進行するよう
申し入れを行いましたが、
松浦議員は「動議は取り上げません」と明言して
議長席に居座り続け、事実上の議長席占拠という
暴挙を行いました。

議場から「異議あり」など議事進行の動議が出された場合、
会議規則17条に基づき、
議事に先行して取り扱うべき事項とし、
表決の順序を決めなければならないと定められておりますが、
松浦議員は、明らかにこれに反する行動をとりました。

松浦議員は、動議を取り上げないことを正当化するため、
「議事録精査するか」と自ら発言しました。
しかし、実際に手渡した議事録を読もうとせず、
議事の進行段階を確認しようとしませんでした。
事実と向き合おうとしない態度は全く不当です。

議会は言論の府であり、議員活動の基本は言論です。
そのため、議会における議員の最も重要な権利は
発言の自由です。
言論の自由がなければ、
議員はその職責を果たすことができません。
松浦議員は、議場にいた65名の議員に対し、
「言論の自由」という権利を奪ったのです。
議事進行すべき議長が、
自分の考えを主張することに時間を割き、
意に反する議員の発言を封じ込めることなど、
決して許されるものではありません。

仮に、少数会派の意見を尊重した議会運営や
議長選挙のあり方を問う気持ちがあったのであれば、
会派間での話し合いを積み重ねていく協議の場は常にあり、
そこで意見を述べることは十分可能でした。
無所属の一人会派として、
「仲間外れにするな、差別するな」と
少数会派の尊重を求めながら、
議長という立場に立った途端、権限を利用して、
異論を封じ、議会内で民主主義を否定したのです。

以上のことから、松浦忠議員への懲罰は、
科すべきだと考えます。

松浦議員の陳謝と懲罰内容について

527日本会議において、松浦議員は
「私の判断の間違いにより長時間議事を停滞させ、
大変ご迷惑をおかけしました。
深く反省し、陳謝いたします」と述べました。
また611日の本委員会においても、
「判断を間違え、議会を混乱させ、
ご迷惑をおかけしました。
私の知識の不足でした。大変申し訳ありません。」と
陳謝しました。
当日の行為は臨時議長として
到底許されるものではありませんが、
2度、議会において陳謝したのです。

松浦議員は、47日投票で行われた
市議会議員選挙で1万票を超える得票で当選されました。
選挙は、市民が主権者として
その意思を市政に反映させるものであり、
民主主義の根幹を成すものです。
市民が託した1票を重く受け止めるなら、
議員の権利をはく奪するべきではありません。
513日の本会議場で起きたことに限定して検討した結果、
地方自治法135条に基づき、
67名の議員全員が合意して作成する文書を
公開の議場で松浦議員が読み上げる「陳謝」が、
今回の懲罰内容として妥当だと考えます。